特殊車両通行許可ってどんな制度?

特殊車両通行許可

道路には実に様々な車が走っています。大きいトラックやトレーラー、ダンプ、クレーン、     コンテナを積んだ車などなど。もちろん私たちが普段乗っている普通自動車も。

このように多種多様な車両が走る道路ですが、無限に強いわけではありません。          道路はアスファルトやコンクリートなどで作られます。当然、強度には限度があり、        道路を保全するためにはその限度内の 使い方をする必要があります。              もし、道路の限界を超える重さの車両がバンバン通っていたとしたら、たちまち道路は傷み、    すぐ寿命がきたり、最悪の場合、車両が走っている最中に壊れ大惨事になる可能性もあります。

そこである程度の限度を定めて規制し、道路と交通の安全を確保しようとする制度が定められました。それが「特殊車両通行許可制度」です。

ここでは「特殊車両通行許可制度についての全体像」と「許可申請の仕方」について、       どなたにも理解して頂けるよう、やさしく解説しています。                    これから起業される方や、上司から許可を取るよう指示されて困っておられる方など、        特殊車両通行許可制度に関わる方々に参考になれば幸いです。

特殊車両とは

特殊車両とは、車両の構造または貨物が特殊な車両で、長さや重さが一般的制限値を超えている、 あるいは、橋やトンネル、高架の道路で通行可とされている重さ、または高さの限度を超えている   車両をいいます。

一般的制限値とは、道路を通行して良いとされている重さや幅、長さの限度のことです。 道路法という法律で定められていて、具体的な数値は車両制限令という政令で決められています。

 ≪一般的制限値≫

 ・全長 12メートルまで

 ・幅  2.5メートルまで

 ・高さ 3.8メートルまで

 ・最小回転半径 12メートルまで

このほかに、車軸にかかる重量(軸重)、総重量などの制限値が定められています。

そして、この一般的制限値をひとつでも超えた車両は、通行許可が必要とされます。        橋やトンネルなどの制限値を超える車両も許可が必要です。

ここでは一般的制限値や橋などで決められた制限値を超える車両が特殊車両だということを 押さえておきましょう。

ユキマサ先生
ユキマサ先生

なぜこのように決められているか、もっと詳しく知りたい方は

コチラをクリックしてね。特殊車両通行許可とは

通行許可取得の流れ

許可が必要な車両

繰り返しになりますが、特殊車両通行許可が必要な車両は、

 ➀一般的制限値を超えている車両

 ②橋、トンネル、高架の道路で重さや高さの限度を超えている車両です。                これらの車両を走らせたいときには特殊車両通行許可を取る必要があります。

申請の流れ

通行許可申請は大きく二つの作業を行います。

 1つは車両の登録申請で、もう1つは通行経路の申請です。それぞれ簡単に見て行きましょう。

〇まずは車両の登録です。

 これは、通行許可を取りたい車両が果たして道路を走っても支障がないかを確認する元となる車両 データを申請先に確認してもらうものです。                           車両の大きさや重さ、長さや積載する貨物の重さなどを車検証に基づいて登録します。

〇次に通行経路の申請です。

 通行したい経路はどこかを申請します。出発地と目的地を設定し、そこに至るまでの経路(道順)を申請します。経路はいくつでも好きなだけ申請することができます。               そして、申請された経路と、登録された車両のデータを照合して、その車両が通行しても問題がないか検討されます。                                       この時点で、例えば道幅に対して車両が大きい、車両が重く橋が持ちこたえられないなどと判断されると「不許可」とされてしまいます。その場合は別の経路を探して再度申請します。

申請システムについて

特殊車両通行許可申請には次の2つの方法があります。

 ➀窓口で申請する

 ②オンラインで申請する

ここ最近ではデジタル化がすすみ、今では②のオンラインで申請する方法が主流になってきています ので、ここではオンライン申請について簡単に解説します。                     申請の仕方については、別で解説しています。

ここでは大体のイメージを把握してくださいね。

詳しく知りたい方はコチラへ 特殊車両の申請窓口

オンライン申請は特別なソフトやプログラムは必要なく、パソコンさえあれば誰でも使える申請システムになっています。

特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」というページから入ります。

ページを開くと画面中央の「通行確認制度」「通行許可制度」というアイコンがありますのでクリックし、初めての方は新規登録をします。そこで必要な情報を入力し、            車両登録から経路申請まで行うことができます。

一通り入力を終えたら求められる書類を添付し、その場で送信して申請完了です。         全国どこからでも申請できるようになり、しかもオンラインで自動受付なので24時間年中申請   することができます。

     

操作方法などはマニュアルが公開されており、それを見ながら進めることは出来るのですが、    分量が多く、専門用語で書かれていることもあり、初めての方には少し難しいかも知れません。   別途、解説をしておりますので、詳しく知りたい方はコチラへ▶

 

許可が下りるまでの期間と有効期間

晴れて無事申請書の作成が終わるといよいよ申請です。                     申請はすべてオンラインで完結させることができます。

申請書と必要な書類を添付し、申請先へ送信すると受付となります。               その後審査を経て通行が許可または不許可とされるのですが、この期間はおよそ2週間~3か月です。

なぜこんなに長く時間がかかるのでしょうか?理由はいくつかあります。

【理由その1】

道路は、国道は国が、県道は県が、市町村道は市町村が、というようにそれぞれ管理する者が異なっていることです。                                       オンライン申請は、国道事務所に対して行いますので、国が管理する道路もしくは道路情報が明確に なっている道路は国で判断できるのですが、それ以外の道路は各道路管理者に意見を求めることに  なっています。これを「協議」というのですが、複数の道路にまたがった経路の通行許可を申請すると、それだけ多くの道路管理者と協議しなければならず、その分時間がかかるというわけです。

もし、国道を通らない経路の場合は各都道府県、市町村に申請することになるのですが、      同じことです。

道路管理者一覧表はこちらのページへ

【理由その2】

道路情報のない道路を経路とした場合に、同じく協議が発生し、時間を要します。         この「道路情報」のある道路は、「道路便覧」というものに道路の幅や高さ制限などの情報が収録  されており、これを「収録道路」といいます。

道路便覧にない道路は「未収録道路」といい、データがないため個別に審査が行われます。     これもまた審査に時間がかかる要因となっています。

逆にいえば、道路便覧に収録されている道路のみを経路として申請するのであれば、ひとつの道路管理者で判断することができるため、結論が出るまで短時間で済むということになります。

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