※ただし条件があります。必ずご確認ください。
1・業務支援用ETC2.0を搭載していること。
※ASL-ID 車載器管理番号(20桁)が必要となります。
2・新制度(特殊車両通行許可確認システム)が使用可能な経路
3・超寸法、超重量は除きます
※確認システムは、道路情報が無い道路には、適用できません。その為、確認システムのご利用には事前の調査が必要になります。経路の長短に関わらず、弊所では事前調査代として一律7万円ご請求させていただいております。正式な申請となった場合には相殺いたします。
詳しくはお電話で ⇒ tell:052-886-3891
従来の新制度をを含め早く許可を取りたい方、ご相談ください。土日祝も受け付けております。
通行許可は車両情報と道路情報の突き合わせにより審査されます。それら両方の情報が揃っていればその場で判断し、許可の可否を出すことが可能です。
そこであらかじめ国の登録を受けた車両について通行できる道路をオンラインで即時に確認して道路を通行できるとする制度が新たに創設されました。
これを「特殊車両通行確認制度」といい、この制度を利用することによって即時に通行することができるようになるとされたものです。
道路情報はどこで確認するの?
道路情報は道路情報便覧にまとまっています。通行したい道路が通行してもよいのか否かを事前に確認することができ、その確認が取れた道路であれば通行してもよいのですから「許可」ではなく「確認」と言われます。
この制度が創設されるまでは「特殊車両通行許可制度」という制度により審査が行われていました。この制度は、申請された経路について人が道路情報を確認し、通行可否を判断します。基本は道路情報便覧に基づくものですが、情報のない道路の場合は、その道路管理者に協議し、通行可否を判定します。また、道路情報のほかに、車両旋回図や通行方法の個別確認など、きめ細かな審査を行います。申請に対し様々な角度から審査を行って通行可否判断を行った上で結論が下されるものですので「許可」と呼ばれます。その分許可までに時間がかかります。
言ってみれば、データと突き合わせ、〇か×かのみを判断するのが「確認制度」、データがなければそれに代わるほかのデータを突き合わせて判定するのが「許可制度」ということになります。要するに単に自動的に確認するだけなので「確認制度」を利用すれば結果は早く出るというわけです。
【確認制度ではカバーしきれない】
ユキマサ君
確認制度ではデータに基づいた審査が行われると申し上げてきました。
しかし逆に言うとデータがなければ審査できないとも言えます。
車両情報はあっても肝心の道路情報が無ければその車両を通していいものかどうかはわからないのです。これが確認制度の欠点です。ではどうするか。そのような場合は従来の制度で申請することとなります。
確認制度が利用できない場合とはどのような場合か
申請経路に「未収録道路」が含まれている場合は確認制度が利用できません。未収録道路というのは、道路情報が未知の道路を言います。その場合は、その未収録道路を管理する道路管理者に確認を取る必要があり、これを協議といいます。協議は「許可制度」の場合は申請を受け付けた道路管理者が行いますが、「確認制度」ではそこまでは行われません。残念ながら従来制度(「許可制度」)で申請するように促されておしまいです。
即時に特車の通行ができるようになる反面、条件が揃わないと利用できないという欠点もあるため「確認制度」の利用はどうしても限定的になってしまいます。
弊所では、「確認制度」の創設当初から携わっており、実績も多数ございます。お困りの際はぜひ弊所までご相談ください。
本日中に特車申請の許可がほしい方向けです。
成功報酬、許可が取れない場合はいただきません。
詳しくは ☎052-886ー3891までお問合せください。
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